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財政投融資
【ざいせいとうゆうし】


国の信用に基づいて調達した資金等を用いて、民間では困難な大規模プロジェクトの実施や、民間金融では困難な長期資金の供給など、国の政策目的実現のために政府が投資や融資を行うことをいう。かつて、財政投融資は第二の予算とも呼ばれ、厚生年金、国民年金、郵便貯金、簡易保険などによって集められた資金が当時の大蔵省資金運用部に預託され、同運用部から公庫や公団などの特殊法人に投融資が行われていた。しかし、郵便貯金や公的年金などの積立金がほとんど何のチェックも受けることなく特殊法人に供給され、それが不採算な公共事業に投融資されることなどが問題視されるようになった。こうした状況を受け、2001年4月、「資金運用部資金法等の一部を改正する法律案」が施行され、資金運用部は廃止された。郵便貯金や公的年金は金融市場における自主運用に切り替わり、公団や公庫などの特殊法人(財投機関)は、財投機関債(政府保証なし)、政府保証債(政府保証あり)、財投債(政府自身が発行する国債の一種)によって金融市場から資金を調達する仕組みに変わった。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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