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プルーデンス政策
【ぷるーでんすせいさく】


Prudence Policy

金融システムの健全性や安定性を維持するために行われる各種政策のこと。プルーデンス政策は、事前的政策と事後的政策とに大別される。事前的政策とは、金融機関の経営の健全性を維持し、破綻を未然に防止するよう努力することによって金融システムを安定的に機能させようとする政策であり、具体的には、自己資本比率規制や大口融資規制、金融庁検査などがあげられる。事後的政策とは、ある金融機関が破綻した場合に、その影響が金融システム全体に波及するのを防いだり、金融システムが混乱に陥った場合に、その機能を正常化させるために実施される政策のことであり、中央銀行の最後の貸し手機能、預金保険制度、公的救済制度などがある。万が一に備えてこうした各種セーフティネットを整備しておけば、金融システムに関わる経済主体が円滑に安心して経済活動を行うことができる。反面、何か問題が起こったとしてもセーフティネットがあるから大丈夫、といったモラルハザードを生み出しかねない問題もある。なお、最近は個別金融機関の管理監督をミクロプルーデンス、金融システム全体の安定化策をマクロプルーデンスとして区別して論じる傾向が一般的となりつつある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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