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ペイオフ
【ぺいおふ】


Payoff

金融機関が破綻したときに、破綻金融機関の業務を停止した後、清算して預金を払い戻す処理方法。預金保険機構が金融機関に代わって、保険で保障された金額を払い戻す。定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人あたり1金融機関ごとに合算され、2009年9月現在、元本1,000万円までとその利息等が保護される。当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護される。銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、商工組合中央金庫の預金が対象になっている。また、外貨預金、譲渡性預金、金融債(一部対象)などは対象外である。これまでのところ、この方式によって保険金が支払われた事例はない。1971年の預金保険機構設立時は、預金の保障額の上限は100万円であった。しかし、バブル崩壊後、金融機関の破綻が相次ぎ、金融システムの崩壊が懸念されたことから、1996年には、政府は2001年3月末まで、特例措置として預金の全額を保護することとし、その後、2002年3月末まで延長された。2002年4月1日以降、現在の保障額となったが、2005年3月末までは、利子の付く普通預金も決済用預金とみなされた。このため、2005年4月1日が全面的なペイオフ解禁とされる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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