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コーポレートガバナンス
【こーぽれーとがばなんす】


Corporate Governance

企業統治。経営陣による会社の利益の最大化のための努力、企業経営の健全性や透明性を確保、維持するための制度や仕組みのこと。内部統制コーポレートガバナンスを実現するための手段と位置づけることができる。また、コンプライアンスとの関係においては、コーポレートガバナンスコンプライアンスを実現する手段ということができる。
企業活動の最大限の効率化の確保と不祥事の未然防止への要求に応え、1999年にOECD(経済開発協力機構)が「コーポレートガバナンス原則」を策定した。この原則は、企業の枠組みを改善し、経済活動を推進するための国際的なベンチマークとして活用されている(改訂版を2004年に発行)。OECD原則は、株主の権利、株主の平等な取り扱い、コーポレートガバナンスにおけるステークホルダーの役割、情報開示と透明性、取締役会の5つの分野から構成される。
日本では2003年3月の証券取引法の改正により、有価証券報告書等の提出会社の情報において、会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理態勢の整備の状況、役員報酬の内容、監査報酬の内容を記載することとなった。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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