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内部統制
【ないぶとうせい】


Internal Control

一般に企業において、違法行為、不正、過誤取り扱いなどがない適正な業務運営が行われるようにするための管理その他の一連の仕組みを構築していくシステムを指す。従来は適正な会計ディスクロージャーを担保するための統制を主に指していたが、近年は経営方針、コンプライアンス、リスクマネジメント、事務処理などの適正が確保されるための統制という、より広い範囲が対象となり、コーポレートガバナンスと同義に使用されることも多くなっている。米国でトレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した報告書「Internal Control - Integrated Framework」(1992-1994)がきっかけとなり考え方が広がった。また、エンロン、ワールドコムの粉飾決算や破綻を受けて2002年に成立したサーベンス・オクスリー法内部統制システムの構築運用を経営者の義務として明確にした。日本では、2006年の会社法の改正により、会社法上の大会社等に「会社の業務の適正を確保するための体制」(内部体制システム)の構築の基本方針の決定が義務付けられた。また、いわゆるJ-SOX法金融商品取引法)が2008年に施行され、上場企業は財務諸表等の適正を確保するための組織体制(内部統制)の整備状況や有効性に関する報告書の提出義務が課されることとなった。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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