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「名ばかり管理職」問題
【なばかりかんりしょくもんだい】


ファーストフード店の店長が「労働基準法41条2号の管理監督者として扱われ、時間外割増賃金が払われないのは違法だ」として会社を訴え、東京地裁が店長は管理監督者にはあたらず(名ばかり)、過去2年分の時間外手当を支払うよう命じた。東京地裁は、店長が管理監督者にあたるかどうかについて、&wc1;労務管理を含む職務内容が企業経営に関する重要事項に関与しているか、&wc2;勤務形態が労働時間の管理に馴染まないか、&wc3;給与および一時金で管理職に相応しい処遇がなされているかの3点から判断を行った。これを機に、各社で管理職の定義と処遇の見直しが行われた。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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