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普通解雇
【ふつうかいこ】


解雇の種類。普通解雇は、社員の能力や適性が欠如していたり、勤務態度が不良である場合など就業規則に定めのある解雇事由に相当する場合に行われるもの。整理解雇は、普通解雇のうち会社の経営上の理由により人員削減が行われるもの。懲戒解雇は、重大な服務規程違反の場合に行われるもの。整理解雇は、&wc1;人員削減の必要性、&wc2;解雇回避の努力、&wc3;人選の合理性、&wc4;十分な説明協議、といった4要件が満たされないと法的には無効と判断される。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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