一任契約
【いちにんけいやく】
Discretionary Investment Contract
投資顧問業者が、自己の裁量により顧客の資産運用を行うために顧客から必要な権限の委託を受けることを内容とする契約。投資一任業務の範囲は、有価証券や有価証券関連のデリバティブ取引のほか、ウェザー・デリバティブなどの有価証券関連以外のデリバティブ取引も含まれる。投資顧問業者が投資一任業務を行うには、投資運用業にかかる金融商品取引業の登録を行う必要がある。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517203 |