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外国為替証拠金取引
【がいこくかわせしょうこきんとりひき】


Foreign Exchange

取扱業者に対して証拠金を預託し、当該証拠金を元に差金決済によって通貨(外国為替)売買を行なう取引のことをいう。外国為替証拠金取引金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引に該当するため、これを業として取り扱う業者は金融商品取引業者として、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。外国為替証拠金取引の多くは店頭デリバティブ取引であるが、平成17年7月には東京金融取引所により外国為替証拠金取引の公的な市場(取引所為替証拠金取引市場)である「くりっく360」が開設され、取引所取引が可能となった。
外国為替証拠金取引の特徴としては、レバレッジと呼ばれる倍率を利用することにより、預託している証拠金を超える金額の為替取引を行うことが可能であることがあげられる。レバレッジを高く設定した場合には、ハイリスクハイリターンの取引が可能となる結果、損失が巨額になりやすく、一時期には社会問題ともなった。また、外国為替証拠金取引を取り扱う業者が顧客から預託を受けた委託証拠金を自らの固有財産と分別管理していない場合には、当該業者の倒産等に伴って証拠金が返還されない可能性があるというリスクも指摘されている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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