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金銭信託
【きんせんしんたく】


Money Trust

金銭またはこれと同視できる小切手などを信託財産として設定された信託を金銭の信託といい、そのうち、信託終了時における受益者への信託財産の交付方法につき、運用していた信託財産を金銭に変換して交付することとしたものを金銭信託、信託財産を現状有姿にて交付することとしたものを金銭外信託という(金銭信託以外の金銭の信託や、金外信ともいう。)。金銭信託と金銭外信託とは、信託終了時における信託財産の返還の方法が異なるが、その他の点は基本的に同一である。金銭信託、金銭外信託は、預金と類似した機能を持つが、&wc1;受託者が信託財産に属する金銭を運用する義務を負う点、&wc2;委託者等が信託財産の運用方法を指定または特定する点、&wc3;信託財産の運用実績によって受益者への配当が決まる点、&wc4;受託者の固有の財産や他の信託財産との合同運用は、一定の要件を満たす場合にのみ認められる点、&wc5;元本割れが生じうる点などにおいて異なる。金銭信託、金銭外信託に関し、近年多く見られるものは、有価証券を運用対象とするものであり、特定金銭信託(特定、単独運用の金銭信託)、ファンドトラスト(指定、単独運用の金銭外信託)、特定金銭外信託(特定、単独運用の金銭外信託)などがある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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