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金融商品取引業者
【きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ】


金融商品取引業者とは、金融商品取引業を営む者として、内閣総理大臣の登録を受けた者をいい、金融商品取引業とは、有価証券の売買など、金融商品取引法第2条第8項に定める各行為をいう。投資者を保護し、経済の健全な発展を達成するためには、金融商品を取り扱う業者に対する適切な規制を及ぼす必要があるが、金融商品取引法制定以前は、その取り扱う業種に応じ、個別の法律によって業者規制が課せられており(証券業につき証券取引業法、投資信託委託業につき投資信託および投資法人に関する法律、金融先物取引業につき金融先物取引業法等)、異なる業務を行うたびに別の法律に基づく登録または許認可等を取得しなければならなかった他、法律間において規制の内容に差異があるなど、縦割りの規制に伴う弊害が存在していた。そこで、金融商品取引法においては、金融商品取引業として、規制の対象となる行為を個別に列挙することとし、これらに該当する行為を業として行うものは、金融商品取引業者としての登録を要するとした上で、各種の行為規制や監督を横断的に及ぼすこととされた。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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