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金融商品取引所
【きんゆうしょうひんとりひきじょ】


金融商品取引法に基づいて内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことをいう。金融商品市場とは、有価証券の売買または市場デリバティブ取引を行う市場のことをいう。
従来は証券取引法に基づく証券取引所と金融先物取引法に基づく金融先物取引所の二種類の取引所が存在していたが、金融商品取引法の改正に伴い、両取引所は金融商品取引所に統合された。従って、現法下の金融商品取引所には、旧法下の証券取引所と旧法下の金融先物取引所が含まれている。平成21年9月現在、金融商品取引所として免許を受けているものは、東京証券取引所(株式会社金融商品取引所)、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所、ジャスダック証券取引所、東京金融取引所およびTOKYO AIM取引所の8つである。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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