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金融商品取引法
【きんゆうしょうひんとりひきほう】


企業内容等開示制度の整備、金融商品取引業者規制および金融商品取引所の適切な運営確保等により、有価証券発行・金融商品取引の公正、有価証券の流通の円滑および資本市場機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を達成し、これによって、国民経済の健全な発展と投資者の保護を図ることを目的とする法律をいう。従来、有価証券取引に関する基本法として、証券取引法が存在していたが、ベンチャー企業の育成や、「貯蓄から投資へ」という資金の移動の過程において登場してきた新しい金融商品引など、同法の規制対象とならない新しい金融商品が登場してきていた。また、外国為替証拠金取引などにより、投資者が被害を受ける事例も生じていた。そこで、投資者保護のため、業者および商品の点について、横断的かつ包括的な規制を及ぼす必要が高まり、金融商品取引法の制定に至ったものである。
金融商品取引法は、有価証券(国債や株券など、証券・証書に表象される権利)、みなし有価証券有価証券に表示されるべき権利であって、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合におけるもの)およびデリバティブ(債券や株式などの現物取引の価格等を基準にその価値が決まる権利)といった、預金や保険を除く幅広い金融商品を規制の対象としている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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