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金融商品販売法
【きんゆうしょうひんはんばいほう】


正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」といい、金融商品を業として販売する者(金融商品販売業者)に対して、&wc1;金融商品の販売に際し顧客に対して説明をすべき事項等、&wc2;当該説明をしなかったこと等により顧客に損害が生じた場合における損害賠償責任、&wc3;金融商品の販売等に関する勧誘の適正性の確保の措置等を定めることにより、顧客の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律をいう。同法は平成12年に制定されたものであり、近年、投資信託、外貨預金やデリバティブなど、多様な金融商品が消費者向けに販売されるようになってきたことに鑑み、知識の乏しい消費者と業者との間において生じるトラブルの防止および解決を目指したものである。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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