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繰上償還
【くりあげしょうかん】


Advanced Redemption/Prematurity Redemption

債券等にかかる途中償還の償還方法の1つであり、最終償還期限があらかじめ設定されている債券等で、発行者の任意で当該期限到来前にその元本部分を投資家に償還することをいう。主に、債券や投資信託等で用いられている。例えば、繰上償還条件が付いている債券の場合は、金融情勢の変化などにより債券の発行者が繰上償還を行う場合がある。また、投資信託の場合には、運用成績が決められた一定の額を下回った場合などに繰上償還される場合がある。繰上償還の種類には、元本の一部を繰り上げて償還する一部繰上償還と、その全部を繰り上げて償還する全額繰上償還がある。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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