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クローバック
【くろーばっく】


Claw Back

ファンドがクローズした時点で出資元本を下回る運用成績であった場合などに成功報酬や管理報酬の一部または全部を払い戻すことである。これは、組合契約であらかじめ定められる条項である。当該条項によって、有限責任組合員(一般組合員)が直接ファンド運営にかかわらないために生じた不可避の損失を無限定に被ることがないことが担保される。他方、無限責任組合員(業務執行組合員)はファンド運用の責任が増加し、慎重な運営がなされることが期待される。モニタリング管理の一環ともいえる。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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