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私募ファンド
【しぼふぁんど】


Private Fund

私募とは、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)であって、有価証券の募集に該当しないものをいう(金融商品取引法第2条第3項柱書)。1項有価証券については、プロ私募、特定投資家私募と少人数私募と呼ばれる3つの類型があり、2項有価証券については、少人数私募のみがある。金融商品取引法では、証券取引法において有価証券とされていなかった信託受益権がみなし有価証券とされたこと、および、証券取引法において業規制の対象ではなかった集団投資スキーム持分等の有価証券の自己募集が業規制の対象とされた(金融商品取引法第2条第8項第7号、同法第28条第2項第1号)ことにより、証券化ヴィークルについても原則として第二種金融商品取引業の登録が必要となった。しかし、金融商品取引法は、例外として、一定の要件を満たす適格機関投資家等を相手方として行う集団投資スキーム持分の私募については、適格機関投資家等特例業務として上記金融商品取引業の登録義務を免除し、届出で足りるものと規定している(適格機関投資家等特例業務、同法第63条)。適格機関投資家等特例業務の届出を行った者に対しては、金融商品取引業者に適用される行為規制のうち、虚偽告知の禁止(同法第38条第1号)、損失補てん等の禁止(同法第39条)およびこれらの規定に関する罰則の規定等一定の規定以外のものは適用されない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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