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集団投資スキーム
【しゅうだんとうしすきーむ】


Collective Investment Scheme

他者から金銭などの出資・拠出を集め、当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みをいう。集団投資スキームには、資産運用型と資産流動型の2つの形態があるといわれ、前者は主として出資者の資金運用に目的が置かれ、専門家の裁量により資産を入れ替えることが可能であるのに対し、後者は主として資産保有者の資金調達に目的が置かれ、あらかじめ資産が特定されているという特徴がある。金融商品取引法では、既存の規制の隙間を埋める観点から、みなし有価証券に該当する権利として、新たに集団投資スキーム持分の包括的な定義が設けられている(金融商品取引法第2条第2項第5号・第6号)。集団投資スキーム持分がみなし有価証券とされたことにより、従来の証券取引法では規制対象とされていなかった、アイドル・ファンドや映画ファンドなどのように、投資等以外の事業を行うファンドもその規制対象に含まれることになった。例えば、&wc1;集団投資スキーム持分の販売勧誘行為をファンドの運営者が自ら行う場合は集団投資スキーム持分の自己募集に、&wc2;主として有価証券デリバティブ取引への投資運用をファンドの運営者が自ら行う場合は集団投資スキームの自己運用にあたることになり、これらを業として行う場合には、原則として金融商品取引業の登録が必要となり、また、金融商品取引法の各種行為規制が適用されることになる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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