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証券取引等監視委員会
【しょうけんとりひきとうかんしいいんかい】


証券取引等監視委員会とは、内閣府設置法および金融庁設置法に基づいて金融庁に設置された審議会等のうちの1つをいう。平成4年7月に大蔵省において行政部門から独立した委員会として発足し、平成10年に金融監督庁へ、平成12年には新たに発足した金融庁に移管された。その後、金融庁が平成13年に内閣府の外局となり、現在に至る。独立した職権を保証された委員長および委員2名で構成されており、平成19年7月以降は検察官出身の佐渡賢一氏が委員長を務めている。また、その事務を処理するために、総務課、市場分析審査課、証券検査課、課徴金・開示検査課および特別調査課等から構成される事務局が置かれており、地方の金融商品取引業者の検査等を担当する部門として各地方に財務局等が設置されている。証券取引等監視委員会の目的は、証券取引市場の公平性・透明性を確保し、投資者を保護することであり、具体的な業務としては、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査および犯則事件の強制調査を行っている。また、検査、犯則事件の強制調査の結果によっては、行政処分等の措置をとるよう内閣総理大臣および金融庁長官に勧告する権限を有しており、また、犯則事件の調査にあたり犯則の心証を得た場合には検察官に対して告発を行うことができる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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