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新株予約権付社債
【しんかぶよやくけんつきしゃさい】


Bonds with Subscription Rights to Shares

一定条件で株式を取得するための請求権である新株予約権を付与された社債をいう。旧商法の改正によって、従来の&wc1;役員使用人等へ付与するストック・オプション、&wc2;転換社債の新株への転換請求権、&wc3;新株引受権付社債の新株引受権の、いわゆる将来発行される新株の割当発行請求権は「新株予約権」という名称に統一されることとなった。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間などの権利に係る条件は、あらかじめ発行前に取り決められ、社債の取得者との合意がなされており、取得者が条件から償還を受けるより有利と判断して新株予約権が行使されると、社債の償還金額相当額が新株予約権行使時の払込額に充当され、資本の増加として扱われる。すなわち、他人資本(負債)から自己資本(資本ないし純資産の部)への振替により、発行企業は社債の償還義務を免れることになる。新株予約権付社債は、この新株予約権が付与されている点で通常の社債とは異なり、通常、当該権利のプレミアム相当分が社債の利息条件等に配慮される。なお、新株予約権付社債のなかでも特に従来の転換社債と同様の性質や商品性を有するものを「転換社債新株予約権付社債(Convertible Bond:CB)」という。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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