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適格(機関)投資家
【てきかくとうしか;てきかくきかんとうしか】


Accredited Investor/Qualified Institutional Investor

有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項に列挙されたものをいう。具体的には、銀行、保険会社、外国保険会社、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者、投資運用業者、投資法人投資事業有限責任組合、一定の要件に該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人または個人などが定められている。金融商品取引法上、適格機関投資家に関しては一定の規制緩和が認められている。例えば、新たに発行される有価証券の取得勧誘を行う場合には、原則として有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならないというディスクロージャー規制がかかるが、適格機関投資家のみを相手方として行う有価証券の取得勧誘については、一定の要件の下で、有価証券届出書を提出する必要はないものとされる。また、集団投資スキーム権利に係る私募行為や、集団投資スキーム権利を有する者から出資されまたは拠出された金銭等の運用行為については、金融商品取引業の登録が必要とされるのが原則であるが、適格機関投資家等を相手方として私募行為を行う場合や、集団投資スキーム権利を有する適格機関投資家等から出資されまたは拠出された金銭等の運用行為については、事前に内閣総理大臣に届出(適格機関投資家等特例業務の届出)を行うことで足り、金融商品取引業の登録は不要とされている。
米国では、SEC証券取引委員会)の規則にもとづき、SECに登録されていない私募債に投資することが認められている富裕な投資家。純資産100万ドル以上または年収20万ドル以上の個人(wealthy individuals)、純資産500万ドル以上の団体など。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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