取引所外取引
【とりひきじょがいとりひき】
Trading Outside Exchanges/Off-exchange Transaction
証券取引所を通さずに行う証券取引のことをいう。従来は、取引所の会員による市場外での売買を原則として禁止する取引所集中義務が課されていたが、取引需要の多様化等の要請から、平成10年12月に取引所集中義務が撤廃され、証券会社は、投資家の売買注文に対して取引所を通すことなく取引を行うことが可能になった。なお、取引所外取引においても証券取引の公正性および円滑性を確保し、投資者を保護するため、日本証券業協会が「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」を定めている。これにより、取引所外取引を行った金融商品取引業者は、取引内容等を日本証券業協会に報告することとなっている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517411 |