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保管振替制度
【ほかんふりかえせいど】


Storage Transfer System

保管振替機関で有価証券を集中保管し、現物そのものの受け渡しをする代わりに口座振替によって権利の移転を行う制度である。わが国では唯一の保管振替機関である「証券保管振替機構(ほふり)」が証券の集中保管や売買時の口座振替を行っている。この制度により、株式を購入した際、株式発行会社に対する名義書換が不要となり、証券会社に対して実質株主届出書を提出すれば株主となることができるため、投資家にとっては、事務処理の煩雑さや株券喪失リスクがなくなり、株主としての権利が保護される点でメリットがある。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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