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有価証券通知書
【ゆうかしょうけんつうちしょ】


既開示証券の1億円以上の売出しの場合、発行価額・売出価額の総額が1000万円超1億円未満の募集または売出しの場合、有価証券報告書提出会社以外の会社が募集によらずに発行価額が総額1億円以上の株式を発行する場合に、当該株式会社が内閣総理大臣に提出する書類である。投資家保護を目的としたものではなく、金融当局が発行等の事実を把握するためのものであるため、公衆の縦覧には供されず、公認会計士による監査証明も必要とされていない。ただし、金額または人数の通算により有価証券届出書の提出が必要となる通算規定があるので注意が必要である。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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