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一時差異
【いちじさい】


Temporally Difference

貸借対照表に計上されている資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金額との差額のうち将来においてその差異が解消するものをいい、税効果会計の対象となる。一時差異には、資産または負債が回収または決済されるなど差異が解消されるときに税務申告上その期の課税所得を減額させる効果をもつ「将来減算一時差異」と、課税所得を増額させる効果を持つ「将来加算一時差異」とがある。また将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとされる。繰越欠損金等には、繰越外国税額控除や繰越可能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等が含まれ、当該繰越欠損金等を含めた総称として「一時差異等」という。一方、税務上の交際費の損金算入限度超過額、損金不算入額の罰科金、受取配当金の益金不算入額のように、税引前当期純利益の計算において、費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金または益金に算入されない項目がある。これらの項目は、将来、課税所得の計算上で加算または減算させる効果をもたないため一時差異等には該当せず、税効果会計の対象とはならない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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