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一時償却
【いちじしょうきゃく】


狭義の特別償却とも呼ばれ、取得価額に一定率を乗じる形で取得時に一括して減価償却費を計上することである。取得価額を一括して早期に損金に算入できるため税務上の利点がある制度であり、青色申告を行っている会社のみ採用することできる。一時償却租税特別措置法により定められており、代表的なものとして中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却や情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却がある。正規の減価償却ではなく特別償却の一種であることから、会計上は費用としては認められないため、当該償却額を準備金として純資産の部に計上する。
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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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