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一般債権
【いっぱんさいけん】


General Account Receivables

金融商品に関する会計基準における債権区分の1つであり、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権である。一般債権については、債権全体または同種、同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的基準によって貸倒引当金の額を算定し、取得価額から当該貸倒引当金を控除して評価される。貸借対照表では、一般債権から貸倒引当金の科目をもって控除する間接控除法と一般債権から貸倒引当金を直接控除し、注記する直接控除法が認められている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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