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移転価格税制
【いてんかかくぜいせい】


Transfer Pricing Taxation

内国法人が外国にある子会社等、当該法人と特殊な関係がある外国法人(以下、国外関連者)との間で取引を行った場合、その法人が国外関連者から支払いを受ける額(移転価格)が当該法人と特殊な関係のない独立した企業との取引で成立する一般的な価格(通常の独立企業間価格)に満たない時、またはその法人がその国外関連者に支払う額(移転価格)が通常の独立企業間価格を超えるときは、その国外関連者との取引は、法人税の計算上、通常の独立企業間価格で行われたものとみなして各事業年度の所得の金額を計算するというものである。移転価格税制は、移転価格を通常の独立企業間価格と異なる金額に設定した場合、一方の利益を他方の利益に移転することができ、国家の税収に影響を及ぼすこととなるため、これを防止する目的で導入された制度である。例えば、市場価格100万円の商品を国外関連者に50万円で売却した場合、法人税法上、当該取引は50万円ではなく、100万円でなされたものとして所得の金額を算定することとなる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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