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裏書手形
【うらがきてがた】


Notes Endorsed

受け取った約束手形や為替手形などを、例えば買掛金等の債務の支払いにあてるために、第三者に裏書して譲りわたした手形のことである。一般的には、裏書手形とも呼ばれる。裏書とは、法定の手続きのもと、手形等の保有者が手形等の裏面に署名を行うことにより、法的に当該手形等の譲渡を行うことである。裏書を行った裏書人は、手形の満期日における手形代金を担保する義務(遡及義務)を負い、手形が不渡りとなった場合には、手形の発行者に代わり手形代金を支払わなければならない。このような遡及義務は、会計上は偶発事象として取り扱われる。そのため、期末における裏書手形の残高は、原則として財務諸表に注記しなければならない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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