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永久差異
【えいきゅうさい】


Permanent Difference

貸借対照表に計上されている資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金額との差異のうち将来においてその差異が永久に解消しないものをいう。具体的には、税務上の交際費の損金算入限度超過額、損金不算入の罰科金、受取配当金の益金不算入額のように税引前当期純利益の計算において、費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金または益金に算入されない項目をいう。永久差異はその差異が解消することがないため、税効果会計の対象とはならない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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