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オフバランス取引
【おふばらんすとりひき】


Off-Balance Transaction

取引事実は発生しているが、企業の貸借対照表バランスシート)に計上されない取引のことである。デリバティブ取引、所有権の移転しないファイナンス・リース取引、債務保証などがその例としてあげられる。ただし、今では、デリバティブ取引は金融商品会計基準により、また賃貸借処理の認められた所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース会計基準の改訂に伴い、それぞれオンバランスされるようになっている。また、債務保証も実現の可能性が高い場合には、引当金の計上が必要とされている。このように、オフバランス取引が認められる余地は相対的に小さくなっているが、その場合でも、注記は必要とされている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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