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会計監査人設置会社
【かいけいかんさにんせっちがいしゃ】


会計監査人を選任している会社は、会計監査人設置会社と呼ばれる。通常、計算書類は、株主総会で承認を受けることが原則であるが、会計監査人設置会社においては、会社計算規則第163条に定める「承認特則規定」(会計監査人監査意見が無限定適正であることなど)を満たす場合は、取締役会の承認で足りるとされている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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