100辞書・辞典一括検索

JLogos

30

会社法監査
【かいしゃほうかんさ】


会社法の規定に基づいて会計監査人によって実施される会計監査をいう。最終の貸借対照表資本金が5億円以上または負債の部の金額が200億円以上の大会社は会計監査人による監査が義務付けられている。また、大会社以外が任意で会計監査人を設置することもできる。会計監査人公認会計士または監査法人がなり、株主総会で選任する。株主や債権者の保護と利害の調整のため、計算書類等が会社の財政状態および経営成績を適切に反映しているかどうかの適正性について意見表明がなされる。なお、半期報告書の提出義務がない点やキャッシュフロー計算書の開示義務がない点等で金融商品取引法監査とは異なる。




(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8517667