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貸倒引当金
【かしだおれひきあてきん】


Allowance for Doubtful Accounts

貸借対照表に資産計上している金銭債権等が回収不能になった場合に備え、将来発生する可能性のある損失をあらかじめ見積もることにより計上される引当金のことである。貸借対照表上では、資産勘定に対する評価勘定として資産から控除される形で表示される。例えば、将来において債権が回収不能となった場合には債権勘定を直接償却する必要があるが、事前に貸倒引当金を計上していれば、当該直接償却額と貸倒引当金を相殺することによって、将来の損失については当該期の損益計算書に計上する必要がなくなる。貸倒引当金の計上額は、対象となる金銭債権等に係る債務者の財政状態および経営成績等に応じて、債権を一般債権、貸倒懸念債権および破産更生債権等の3つに区分した上で、それぞれの区分毎に貸倒見積高を算定することによって算出する。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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