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簡易課税制度
【かんいかぜいせいど】


消費税額の算定において、課税売上に係る消費税額から控除する課税仕入に係る消費税額を、実額を元に計算するのではなく、課税事業者の事業区分に応じて定められているみなし仕入率を課税売上に係る消費税額に乗じて求めることを認める制度である。課税仕入に係る消費税額について実額を元に計算する場合には、課税仕入と非課税仕入の区分、課税売上割合の算定、売上高との対応関係の把握等、複雑な手続が必要であり、特に中小事業者にとっては煩雑または実行することが困難であると考えられる。その複雑な事務手続の負担を軽減するため、基準期間における課税売上高が5000万円以下の課税事業者については簡易課税制度の適用が認められている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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