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監査法人
【かんさほうじん】


Audit Corporation

監査を組織的に実施することを目的として、公認会計士法の規定により、5人以上の複数の公認会計士(出資者たる公認会計士を社員という)によって共同して設立された法人である。監査法人の業務には、財務書類の監査または証明を行う一項業務(公認会計士法第2条第1項)と、財務書類の調製、財務に関する調査もしくは立案、財務に関するアドバイスやコンサルティング業務などを行う二項業務(同第2項)がある。会社法や金融商品取引法に基づく法定監査においては、公認会計士または監査法人が監査人となる。多くの監査法人においては、社員は無限連帯責任を負うが、2007年6月の公認会計士法改正で創設された有限責任監査法人制度では、一定の要件を満たしている場合に監査法人の損害賠償責任額をその出資の額を上限とすることが認められた。これらの法人は有限責任監査法人を名称として用いなければならない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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