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監査役(会)設置会社
【かんさやくせっちがいしゃ;かんさやくかいせっちがいしゃ】


定款に業務監査を行う監査役を置くと定めている株式会社または会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社を監査役設置会社という。また、会社法の規定により、監査役会を置かなければならない株式会社、または、任意に定款に監査役会を置く定めをしている株式会社を監査役会設置会社という。すなわち、会社法の規定により、会社法上の大会社であり、かつ、公開会社(株式を株主総会または取締役会の承認決議なしに自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならないとされており、設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することができる。監査役会設置会社には3人以上の監査役が必要とされ、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないこと、常勤監査役を選定しなければならないことなどの規定がある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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