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居住者
【きょじゅうしゃ】


Resident

所得税法上、国内に住所を有する個人、または継続して1年以上居所を有する個人をいう。ここに、住所とは生活の本拠のことであり、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定される。また、居所とは、その人が現実に居住している場所で、生活の本拠である必要はない。
なお、日本において職業に従事するために入国した外国人労働者は、その滞在期間が、契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合以外は、入国後すぐに居住者と推定される。居住者は永住者と非永住者とに区分され、永住者は、すべての所得が日本の所得税の課税対象とされるが、非永住者は、すべての国内所得と国内で支払われた国外所得が日本の所得税の課税対象とされる。例えば、居住者に対して日本の企業が給与を支払う場合には、永住者であるか否かを問わず、すべての居住者にとって給与所得は所得税の課税対象となるため、企業は源泉徴収を行い年末調整で精算することとなる。また、住民税についても、賦課期日(1月1日)に居住者として日本に住んでいた場合にはすべて課税される。
なお、外国為替および外国貿易法における居住者には、個人だけでなく法人も含まれる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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