偶発債務
【ぐうはつさいむ】
Contingent Liability
債務の保証、係争事件にかかる賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。財務諸表上、潜在的なリスクを伴うものとしての開示が必要なため貸借対照表の注記項目となる。当該偶発債務の潜在的なリスクが顕在化する可能性が高くなれば、会計上、引当金等の債務が計上されることとなる。なお、有価証券報告書においては、訴訟事件等について財務諸表末尾の「その他」欄に記載することとされている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517744 |