繰越欠損金
【くりこしけっそんきん】
Loss Carried Forward
欠損金の繰越控除制度を利用する場合において、ある年度に発生した税務上の欠損金を翌期以降に繰り越した場合の、当該欠損金のことをいう。繰越欠損金は、その発生年度の翌期以降欠損金の繰越期限切れとなるまでの期間(以下、繰越期間という)に課税所得が生じた場合には、課税所得から減額され、その期の法人税等を減少させることができる。このため、税効果会計上、この繰越欠損金は一時差異に準ずるものとして取り扱われる。ただし、繰越欠損金が将来の法人税等を減少させることができるのは、繰越期間中に課税所得が発生することが条件となるため、繰越欠損金に対する繰延税金資産を計上するためには、この条件を満たす必要がある。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517746 |