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継続企業の前提
【けいぞくきぎょうのぜんてい】


Premise of a Going Concern

企業が将来にわたって事業活動を継続するという企業会計の前提、ゴーイングコンサーンともいう。財務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されるが、企業会計の基準は企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提を基礎としているため、財務諸表に計上されている資産および負債は、将来の継続的な事業活動において回収または返済されることが予定されている。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況とは、企業の存続が半永久的に継続するという企業会計の前提に疑いを持たせる事象・状況をいい、債務超過や債務返済の困難性、継続的な営業損失の発生などがこれに該当する。企業はさまざまなリスクにさらされながら事業活動を営んでいるため、企業が事業活動を継続できるか否かは不確実性を有することとなる。したがって、貸借対照表日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在している場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときには、財務諸表において継続企業の前提に関する重要な疑義に係る事項を適切に注記にする必要がある。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記することを要しないとされている。
監査人は当該事象または状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価および対応策について検討したうえで、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめることとなる。一方、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められず当該注記を行わないケースにおいても、例えば、有価証券報告書の「事業等のリスク」等において、一定の事象や対応策を開示し、利害関係者に情報提供を行うことが適切とされている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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