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源泉徴収
【げんせんちょうしゅう】


Withholding at Source/Withholding Income Tax

利子、配当および給与等の一定の所得の支払者が、その支払の際に当該所得に係る所得税を徴収し、国に納付するという租税の徴収方法である。源泉徴収した所得税の納付義務は、所得の支払時に確定し、徴収の日の属する月の翌月の10日までに納付しなければならない。源泉徴収された所得税は、源泉分離課税とされるものを除き、受給者の確定申告または年末調整により精算されるしくみとなっている。源泉分離課税とされる所得税については、源泉徴収のみで課税関係が終了するため、申告する必要はない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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