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減損会計
【げんそんかいけい】


Accounting for Impairment Assets

固定資産の減損に係わる会計処理方法のことをいい、固定資産の減損に係る会計基準に規定されている。固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように、帳簿価額を減額する会計処理をいう。事業用の固定資産については、企業が当該資産を使用し事業を行うことで、市場平均を超える収益が期待できるため保有しているのであるから、市場の平均的な期待で決まる時価が変動しても、企業にとっての投資の価値がそれに応じて変動するわけではない。また、投資の価値自体も、投資の成果であるキャッシュフローが得られるまでは実現したものではない。そのため、事業用の固定資産取得原価から減価償却等を控除した金額で評価される。しかし、事業用の固定資産であっても、その収益性が当初の予想よりも低下し、資産の回収可能性を帳簿価額に反映させなければならない場合がある。このような場合における固定資産の減損処理は、棚卸資産の評価減、固定資産の物理的な滅失による臨時損失や耐用年数の短縮に伴う臨時償却などと同様に、事業用資産の過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理と考えることが適当である。これは、金融商品に適用されている時価評価とは異なり、資産価値の変動によって利益を測定することや、決算日における資産価値を貸借対照表に表示することを目的とするものではなく、取得原価基準のもとで行われる帳簿価額の臨時的な減額である。
減損会計は、他の資産または資産グループのキャッシュフローから概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位ごとに、&wc1;減損の兆候の有無、&wc2;減損の認識の判定、&wc3;減損損失の測定という手順で行われる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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