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限定付適正意見
【げんていつきてきせいいけん】


Qualified Opinion

経営者の作成した財務諸表等に対して、監査人が表明する監査意見の1つである。不適切な事項が存在し、無限定適正意見の表明はできないが、その影響が財務諸表を全体として虚偽の表示にあたるとするほどには重要でないと判断したとき、または、実施できなかった監査手続が存在するが、財務諸表に対する意見表明ができないほどには重要でないと判断したときに表明される監査意見である。前者を意見に関する除外といい、この場合には、監査報告書財務諸表に対する意見において、除外した不適切な事項および財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。また、後者を監査範囲の制約といい、この場合には、監査報告書の実施した監査の概要において実施できなかった監査手続を記載し、財務諸表に対する意見において当該事実が影響する事項を記載しなければならない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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