更正
【こうせい】
Correction
国税通則法に定められており、申告納税方式の租税において、納税義務者が申告した課税標準等または税額等の計算に誤りがあったときに税務署長が調査に基づき、これを正しく変更することである。更正は、税務署長が独自に行う場合と納税義務者からの更正の請求によって行う場合とがある。更正の請求は、税額が過大であった場合のように、自己の利益になるような変更を請求する場合に行うものであり、自己の不利益になるような変更を請求する場合には修正申告により行う。原則として、法定申告期限より、1年以内に限られている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517801 |