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債務保証
【さいむほしょう】


Guarantee of Debt

主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が当該債務を履行する責任を負うことを契約することによって債権者の債権を担保するものである。すなわち、ある会社が金融機関等から借入れを行う場合に、その会社がその借入れを返済できない時は代わりに返済義務を負う、という契約を他の第三者が行うことである。一般的に債務者の信用力が低い場合に債務保証を求められる。会社が債務保証契約を締結している場合、偶発債務として債務保証額を財務諸表に注記しなければならない。なお、注記の対象としては、債務保証のみならず、保証予約、経営指導念書等の差入れも、保証類似行為として含まれる。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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