時価の著しい下落
【じかのいちじるしいげらく】
有価証券等において、取得原価に比べて時価が著しく下落していることである。会計上は、有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価の著しい下落に該当するものとされる。その際には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない。また、それ以外の場合であっても、状況に応じ個々の企業において時価が著しく下落したと判断するための合理的な根拠を設け、当該基準に基づき減損処理の要否を検討する必要がある。その際、時価の下落率がおおむね30%未満の場合には、著しく時価が下落したときに該当しないと考えるのが一般的である。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517849 |