事業税
【じぎょうぜい】
Enterprise Tax
個人および法人の事業に係る所得または収入金額に対して課される都道府県税である。個人事業税の課税標準は前年中の所得であり、法人事業税の課税標準は&wc1;資本金額等が1億円超の法人、&wc2;資本金額等が1億円以下の法人、&wc3;電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人により異なる。資本金額等が1億円超の法人の課税標準は、各事業年度の付加価値額、各事業年度の資本等の額、各事業年度の所得および清算所得であり、それぞれを付加価値割、資本割、所得割という。このうち、付加価値割と資本割は外形標準課税といわれる部分である。資本金額等が1億円以下の法人の課税標準は、各事業年度の所得および清算所得である。電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人の課税標準は、各事業年度の収入金額である。
会計上、事業税の付加価値割と資本割は利益に関連する金額を課税標準としないため、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上され、所得割は法人税、住民税及び事業税に計上される。貸借対照表では、外形標準課税を含め決算日における当該事業年度の見積納付額から予定納付額を控除した額が、流動負債に未払法人税等として計上される。なお、事業税の地方への再配分を目的として2008年10月1日以後開始される事業年度から、所得割の税率が引き下げられ、この分新たに地方法人特別税が課せられる。企業にとっての税負担は変わらない。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517850 |