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資産負債法
【しさんふさいほう】


Asset Liability Method

税効果会計の方法の1つであり、会計上の資産・負債の金額と税務上の資産・負債の額との間の差異のうち、会計上の資産または負債が将来回収または決済されるなどにより解消される時点で税金を減額または増額される効果があるものを一時差異として認識し、一時差異の発生年度にそれに対する繰延税金資産または繰延税金負債として計上する方法である。資産負債法に適用される税率は、一時差異が解消される将来の年度に適用される税率である。現行の税効果会計基準ではこの資産負債法が採用されているが、税効果会計の方法にはこのほかに繰延法がある。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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