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実証手続
【じっしょうてつづき】


Substantive Procedure

監査の実施にあたって、特定の監査要点について直接立証するための監査手続のことで、財務諸表項目レベルの重要な虚偽の表示を看過しないために実施される監査手続である。実証手続には、取引、勘定残高、開示等に対する詳細テストと分析的実証手続がある。例えば、売掛金実在性を確認するために、その取引先に確認を実施するなどは詳細テストの典型である。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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